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狂犬病予防法の改正

執筆者の写真: 院長
院長
11 分前
読了時間: 1分

令和9年3月2日から狂犬病予防法の改正されます。

今までは、3月2日から3月31日までに狂犬病予防接種を受けた場合、翌年度の注射済票を交付することになっていましたが、その制度が廃止されることになりました。

ということで、例えば令和10年3月2日から3月31日に狂犬病予防接種を受けて場合、令和9年の注射済票が発行されてしまいます。


更に、今までは4月1日から6月31日までの間に狂犬病予防接種を受けさせることとありましたが、その制度も廃止され通年での接種が可能となりました。


この2点の変更となります。しかし、狂犬病予防接種を年に1回受けさせることという法律には変更はなく、年に1回必ず接種して下さい。


年度末・年度初めの忙しい時期に、狂犬病予防接種を受けに行かなきゃいけないなんて大変だったという方々には、朗報ですね。


ということで当院においても、狂犬病予防接種の3月2日から3月31日の翌年度扱いの接種は廃止いたします。

 
 
 

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